少額訴訟とは
少額訴訟手続とは、60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる簡易裁判所における特別の訴訟手続です。
この制度は,簡易迅速に紛争を処理することを目的として設けられた制度ですので、
通常の訴訟手続とは異なる点があります。
小額訴訟手続においても,通常の訴訟手続においても当てはまることですが、
ア.被告が最初の口頭弁論期日に出頭せず、
かつ、
イ.訴えた人(原告)の主張を争う内容の書面も提出しない場合
には、被告は原告の言い分を認めたものとみなされ裁判所は、
原告の言い分どおりの判決をすることができます
通常の訴訟手続で行われている裁判は、慎重な手続きを必要とするため裁判の長期化という
デメリットがあります。
口頭弁論→争点整理→証人尋問→判決
少額訴訟制度は、簡単な手続で訴訟が提起でき、低額な費用、迅速な紛争解決ができる
という国民が利用しやすい制度という目的で創設されました。